 |
 |

|
 |
 |
| 阪神車手続きサポートセンター |
|

 |

軽自動車 車庫証明 |
新たに車を購入した場合、引っ越し等で住所を変更した場合に、
車庫の場所を管轄する警察署に対して届出を行ないます。
軽自動車の場合、届け出が必要な市、不要な市があります。
届出が必要な市は、下記をご参照ください。
・軽自動車保管場所届出が必要な市一覧
各警察により異なりますが、届出時に車検証(又はコピー)を要求されることが多いので、名義変更や住所変更がある場合、それらの手続きを先に済ませておきましょう。
届出から標章交付までの時間は、各警察によって異なります。
また、兵庫県、大阪府の一部地域では、代行業務も行なっております。
手続きに行く時間がない方は、是非ご利用下さい。
・阪神車手続き代行センター(小西事務所内)
|
 |

必要書類 |
軽自動車 車庫証明に関して以下のものが必要です。
・自動車保管場所届出書
・使用承諾書(車庫が借地の場合)
・自認書(車庫が自己の土地の場合)
・所在図/配置図
・法定手数料500円
・車検証(又はコピー) *1
*1)各警察にお問い合わせください。
 |

手続きの手順 |

軽自動車、車庫証明は以下の手順で行なってください。
@届出が必要な市であるかを確認の上、最寄の警察署にて自動車保管場所届出書をもらってください。
上記の他の必要書類も無料で貰えます。
A自動車保管場所場所届出書を記入します。お名前のフリガナもお忘れなく。
そして、全てのページに押印を忘れないようにしてください。通常は認印でもOKです。
B車庫が自己所有地の場合は自認書、借地の場合は使用承諾書を用意します。
自認書は自ら記載できますが、借地の場合は、貸主の方に記載してもらうことにな ります。
C所在図/配置図を記載します。
所在図は保管場所付近の地図を記載します。目印になりそうなお店などを記載す ると良いでしょう。住宅地図などの正確な地図を貼付しても構いません。
配置図は保管場所に接する道路の幅、保管場所の平面の寸法を実測し、記載しま す。駐車場の場合は駐車枠の番号も記載しておく必要があります。
D上記の書類を持って、車庫の土地を管轄している警察署に申請に行きます。
通常、警察署の近くに安全協会がありますので、そこで証紙を購入し証紙と共に書 類を提出します。
E許可が下りる日になりましたら、印鑑を持って車庫証明を受け取り終了です。
軽自動車届出は提出した日に交付して貰えることが多いので、届出の日には必ず印鑑を持って行きましょう。
|
 |